ブログ

新潟県コロナ休業要請に関する 「協力金」をご存知ですか?④

みなさま、こんにちは。

新潟県コロナ休業要請に関する 「協力金」についてのお話です。

○協力金を受け取ることが出来るかどうか?

【実例1】

・新潟市内でスナックを経営。
・令和2年4月24日~5月6日まで休業した。

→対象となります。

スナックは、県の休業要請対象の「遊興施設等」にあたります。新潟県と新潟市、両方の制度から合計20万円が受取可能です。

【実例2】

・新潟市内で喫茶店を経営。通常の営業時間は、朝9時~夕方18時まで。
・令和2年4月22日~5月6日まで休業し、その後も休業期間を延長中。

→対象となりません。

以前より、朝5時から夜20時までの時間帯の中で営業 している飲食店は、休業要請の対象外であり、協力金の支給対象とはなりません (終日休業した場合も対象外)。

新潟県のHP https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/218018.pdf に、
「対象施設」や「要請の内容」等が細かく規定されています。ご確認ください!

様々な支援を活用して、この難局を乗り切りましょう!!

関連記事

  1. 新潟県コロナ休業要請に関する 「協力金」をご存知ですか?⑥
  2. 新潟県事業継続支援金⑥
  3. 新潟県コロナ休業要請に関する 「協力金」をご存知ですか? 番外編…
  4. 新潟市テナント等家賃減額協力金事業①
  5. 新潟県コロナ休業要請に関する 「協力金」をご存知ですか?②
  6. 相続と遺言書⑤
  7. 相続と民法①
  8. 新潟県 コロナ感染拡大防止のための設備整備等の支援について

最近の記事

カテゴリー

PAGE TOP