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相続と民法②

みなさま、こんにちは。久しぶりの投稿となりました。
「とにかく暑い!」という言葉しか出ない…そんな日々が続く今夏ですね。

相続と民法の変化について。

戦前の旧民法では、「家」を中心として祖先の祭りを絶やさないこと、子孫の繁栄を祈ることが相続の中心と考えられていました。
先祖代々のお墓・仏壇を守っていく方が、家や土地・他の財産を相続するという考え方だったのですね。

戦後の新民法では、お墓を守ったり、法事を行ったりする「祭祀の承継」(さいしのしょうけい)は、相続と切り離して考えます。
「誰がお墓・仏壇を守るのか?」と「財産分け」は法律上、別の問題になったわけです。

古い家族制度は、現代の生活には合わないところもあるでしょう。しかし、家を守る・家督を継ぐ・・という考え方は、日本文化の中心となるものでもあります。
相続についてお考えの際には、「お墓を守ってくれる相続人」の方に対して、相続分を増やすという配慮が後々の争いを避けるために有効ではないかな・・と私は感じています。

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