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自筆証書遺言書保管制度③

みなさま、こんにちは!

今日は、「自筆証書遺言」が法律でどのように決められているのかをみてみましょう。
「民法」という法律の、「第968条」に…

(自筆証書遺言)

第968条

1、自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

2、前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全文又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。

3、自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

2項に「財産目録」については、自署しなくてもよい。という内容が改正で追加されました。
不動産の詳細や、複数ある金融機関口座の番号等を自署で、間違わずに書くことは難しいことですよね。
不動産であれば、「登記事項証明書」等のコピーを添付することができるようになりました。

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