みなさま、こんにちは!今回も引き続き、「自筆証書遺言書」の保管制度について。
遺言書の要件(書き方のルール)とは!?
必ず守らなければならないルールは…
①遺言書の全文,遺言の作成日付及び遺言者氏名を,必ず遺言者が自書し,押印。遺言の作成日付は,日付が特定できるよう正確に記載すること。
例)「令和3年6月 吉日」は不可(具体的な日付が特定できない)。
②財産目録は,自書でなく,パソコンを利用したり,不動産(土地・建物)の登記事項証明書や通帳のコピー等の資料を添付する方法で作成することができるが,その場合は,その目録の全てのページに署名押印が必要。
③書き間違った場合の訂正や,内容を書き足したいときの追加は,その場所が分かるように示した上で,訂正又は追加した旨を付記して署名し,訂正又は追加した箇所に押印。