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相続と遺言書③

みなさま、こんにちは。

70代女性からのご相談。
「マンションを同居してくれている次女に残してやりたい。」

このケースの場合、すでにご主人様がお亡くなりになっているので、奥様が亡くなった場合の遺産は、残されたお子様間で均等に分ける(お子様が4人であれば4等分)ことになります。

マンションを実際に4等分することは難しいので、「換価分割・・・不動産を売ったお金を分ける」や「共有・・・相続人みんなの名義にしておく」が考えられます。

しかし、これでは「一緒に生活し、世話をしてくれた次女にマンションを残したい。」という相談者の意思はうまく実現できませんね。そこで、考えられるのが「遺言」で遺産の分け方を指定するという方法です。

次回は、このケースでの「遺言の考え方」についてお話をさせて頂きます。

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