みなさま、こんにちは。
70代女性からのご相談。
「マンションを同居してくれている次女に残してやりたい。」
このケースの場合、すでにご主人様がお亡くなりになっているので、奥様が亡くなった場合の遺産は、残されたお子様間で均等に分ける(お子様が4人であれば4等分)ことになります。
マンションを実際に4等分することは難しいので、「換価分割・・・不動産を売ったお金を分ける」や「共有・・・相続人みんなの名義にしておく」が考えられます。
しかし、これでは「一緒に生活し、世話をしてくれた次女にマンションを残したい。」という相談者の意思はうまく実現できませんね。そこで、考えられるのが「遺言」で遺産の分け方を指定するという方法です。
次回は、このケースでの「遺言の考え方」についてお話をさせて頂きます。












