みなさま、こんにちは。
新潟県コロナ休業要請に関する 「協力金」についてのお話です。
○協力金を受け取ることが出来るかどうか?
【実例 3】
・新潟県内で寿司店を経営。
・令和2年4月26日~4月28日まで時間短縮営業。
・令和2年4月29日~5月 6日まで休業。
→対象となりません。
県からの休業協力要請に応じ、少なくとも 4 月 24 日から 5 月 6 日までの全ての期間、 休業等を行うことが必要です…。
したがって、この期間の いずれかで営業をした場合は支給対象にはなりません。
【実例 4】
・新潟市内で学習塾を2店舗経営。(床面積の合計が、1,000 ㎡以下)
・令和2年4月24日~5月6日まで休業し、その後も休業期間を延長中。
→対象となります。
学習塾は床面積の合計が 1,000 ㎡を超えるものが休業要請の対象ですが、1,000㎡以下でも休業要請に協力した場合には支給対象となります。新潟市内で2店舗ということで、県と市の制度合わせて、30万円の受給が想定されます。
新潟県のHP https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/218018.pdf に、
「対象施設」や「要請の内容」等が細かく規定されています。ご確認ください!
新潟県では、「緊急事態宣言」が解除されました。各種支援制度にも注意が必要です!!
上手に支援を活用することで、この難局を乗り切りましょう!!













