ブログ

相続と遺言書④

みなさま、こんにちは。春らしい日が続いています。朝夕の寒さには、気を付けましょう。

今回も引き続き「遺言」についてお話を進めてまいります。

「世話をしてくれている次女に、このマンションを残したい。」というご相談でしたが、何も準備をしないままですと、相続発生直後は、法律上「相続人全員での共有(みんなで権利を分ける)状態」になってしまいます。

そこで考えられる方法は、「マンションは次女に相続させる」という遺言を作成することです。
これで、その後の争いがなくなる可能性が高くなります。これで安心ですね・・。

では早速、遺言を作りましょうか。あれ、どの紙に書けばいいのかな、やっぱり毛筆かな?字を書くよりも、恥をかいちゃうな・・。困った、どうしよう・・。

次回は、実際の遺言の書き方についてお話をしていきます。

関連記事

  1. 自筆証書遺言書保管制度③
  2. 相続と民法①
  3. 新潟県コロナ休業要請に関する 「協力金」をご存知ですか?④
  4. 新しい生活様式 新潟市「新しい生活様式」に対応した店づくり応援事業
  5. 新潟県 コロナ感染拡大防止のための設備整備等の支援について
  6. 新潟県事業継続支援金④
  7. 新潟県コロナ休業要請に関する 「協力金」をご存知ですか?③
  8. 新潟市内 飲食店の「パーティション設置」補助金①

最近の記事

カテゴリー

PAGE TOP