みなさま、こんにちは。
売上減少が続く飲食店等を対象とした「新潟県事業継続支援金」の詳細が明らかになりました!
◇受付期間/令和3年3月16日(火)から令和3年5月31日(月)
※締切日消印有効
◇対象者
(1)新潟県内で飲食店(食堂、居酒屋、バーなど)又はカラオケ店を営む法人又は個人であること
(2)食品衛生法第52条に定める飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受け、かつ、その他の法令等により必要とされる許認可等を全て取得していること
(3)業種ごとの「感染拡大防止ガイドライン」等を踏まえ、感染症拡大防止対策を実施していること
(4)申請時点において飲食店の営業を行っており、今後も事業を継続する意思があること
(5)申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が新潟県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団員等が、申請事業者の経営に実質的に関与していないこと
次回は、支給要件についてお知らせします。













