みなさま、こんにちは!
今回は、「自筆証書遺言書保管制度」が必要とされる理由についてお話します。
自筆証書遺言は、自分で書く(自署)が出来れば、どなたでも作成することが可能です。
手軽で、自由度が高いものです。費用もほとんどかかりません。
そんな、「自筆証書遺言」ですが……こんなデメリットもありました。
・遺言者本人が死亡後、遺言書が発見されない場合がある。
・相続人等により、遺言書の内容を改ざんされてしまう危険性がある。
このような事態が起こらないように、遺言書を法務局でしっかり保管するこの制度が創設されたのです。