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相続と遺言書④

みなさま、こんにちは。春らしい日が続いています。朝夕の寒さには、気を付けましょう。

今回も引き続き「遺言」についてお話を進めてまいります。

「世話をしてくれている次女に、このマンションを残したい。」というご相談でしたが、何も準備をしないままですと、相続発生直後は、法律上「相続人全員での共有(みんなで権利を分ける)状態」になってしまいます。

そこで考えられる方法は、「マンションは次女に相続させる」という遺言を作成することです。
これで、その後の争いがなくなる可能性が高くなります。これで安心ですね・・。

では早速、遺言を作りましょうか。あれ、どの紙に書けばいいのかな、やっぱり毛筆かな?字を書くよりも、恥をかいちゃうな・・。困った、どうしよう・・。

次回は、実際の遺言の書き方についてお話をしていきます。

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