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自筆証書遺言書保管制度①

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みなさま、こんにちは!
昨年より新しく始まった、「遺言の保管制度」についてお話をさせて頂きます。

とその前に…、タイトルにあります「自筆証書遺言」のご説明を。

「自筆証書遺言」は「遺言者」による「自筆」が絶対条件です。つまりは、自分で書いた、遺言書のことです。

・遺言書の全文が遺言者の自筆で記述(代筆やワープロ打ちは不可)
・日付と氏名の自署
・押印してあること(実印である必要はない)

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