「遺言」を遺しておこうと考えたときに、皆さんだったらまずどうしますか?
何で書こうかな・・重要な文章だから、やはり毛筆でないとだめでしょうか?
いいえ、そんなことはありません。鉛筆でも、ボールペンでも構いません。
ただ、保管の間に文字が消えてしまったり、誰かに書き換えられてしまったり・・ということがないように注意しましょう。
昨年の7月より、「自筆証書遺言書保管制度」がスタートしました。これは、【自分で書いた遺言書】を【法務局】で保管してもらえる。という制度です。
欧米各国に比べて、遺言書の普及率が低いわが国で、画期的な制度が開始されました!
この制度の詳細を、このブログで少しずつご紹介いたします。













