ブログ

自筆証書遺言書保管制度②

ブログ

みなさま、こんにちは!
今回は、「自筆証書遺言書保管制度」が必要とされる理由についてお話します。

自筆証書遺言は、自分で書く(自署)が出来れば、どなたでも作成することが可能です。
手軽で、自由度が高いものです。費用もほとんどかかりません。

そんな、「自筆証書遺言」ですが……こんなデメリットもありました。

・遺言者本人が死亡後、遺言書が発見されない場合がある。
・相続人等により、遺言書の内容を改ざんされてしまう危険性がある。

このような事態が起こらないように、遺言書を法務局でしっかり保管するこの制度が創設されたのです。

関連記事

  1. 自筆証書遺言書保管制度③
  2. 相続と遺言書②
  3. 新潟市テナント等家賃減額協力金事業①
  4. 相続と遺言書④
  5. 新潟県事業継続支援金②
  6. 新潟県コロナ休業要請に関する 「協力金」をご存知ですか?②
  7. 自筆証書遺言書保管制度④
  8. 新潟県コロナ休業要請に関する 「協力金」をご存知ですか?⑤

最近の記事

カテゴリー

PAGE TOP