ブログ

自筆証書遺言書保管制度①

ブログ

みなさま、こんにちは!
昨年より新しく始まった、「遺言の保管制度」についてお話をさせて頂きます。

とその前に…、タイトルにあります「自筆証書遺言」のご説明を。

「自筆証書遺言」は「遺言者」による「自筆」が絶対条件です。つまりは、自分で書いた、遺言書のことです。

・遺言書の全文が遺言者の自筆で記述(代筆やワープロ打ちは不可)
・日付と氏名の自署
・押印してあること(実印である必要はない)

関連記事

  1. 新潟県コロナ休業要請に関する 「協力金」をご存知ですか?①
  2. 新潟県事業継続支援金③
  3. 自筆証書遺言書保管制度④
  4. 相続と遺言書③
  5. 新潟県事業継続支援金②
  6. 相続と遺言書②
  7. 新潟県コロナ休業要請 「協力金」第2期分
  8. 新型コロナウイルス対応新事業チャレンジ支援事業 ①

最近の記事

カテゴリー

PAGE TOP